商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金  <一般型>第8回~第13回受付締切回用

その他の手続き

辞退・廃止申請について

諸事情により補助事業を辞退または廃止せざるを得ない場合に、補助事業実施期限までに提出していただきます。

申請手続き

    • 郵送申請の手続き

      必要書類を下記宛にご郵送ください。

      • 〒151-8799 代々木郵便局留め <一般型>商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金 事務局
        ※電子申請(Jグランツ)にて申請した方は、郵送による実績報告手続きを承ることができませんのでご注意ください

    • 電子申請の手続き 電子申請(Jグランツ)にて申請した方は、実績報告もJグランツにてお手続きください

      「入力の手引き」をご確認のうえ、Jグランツよりお手続きください。

      • 入力の手引き

        ダウンロード
      • Jグランツ 第8回用(2022年6月3日締切分)

        第8回
      • Jグランツ 第9回用(2022年9月20日締切分)

        第9回

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      【Jグランツ専用お問い合わせ窓口】
      ・TEL 03-6626-5630
      ・メールアドレス jgrants3@jizokukahojokin.info


辞退・廃止申請 様式ダウンロード

事故報告書について

補助事業を補助事業実施期限までに完了することができないと見込まれる場合または補助事業の遂行が困難になった場合に提出していただきます。
※天災などやむを得ない事情でなければ認められません。

申請手続き

    • 郵送申請の手続き

      必要書類を下記宛にご郵送ください。

      • 〒151-8799 代々木郵便局留め <一般型>商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金 事務局
        ※電子申請(Jグランツ)にて申請した方は、郵送による実績報告手続きを承ることができませんのでご注意ください

    • 電子申請の手続き 電子申請(Jグランツ)にて申請した方は、実績報告もJグランツにてお手続きください

      「入力の手引き」をご確認のうえ、Jグランツよりお手続きください。

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      • Jグランツ 第8回用(2022年6月3日締切分)

        第8回
      • Jグランツ 第9回用(2022年9月20日締切分)

        第9回

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      ・TEL 03-6626-5630
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補助金精算払いのお手続き

補助金事務局での実績報告書等の確認が終わった後、補助金事務局は補助金の額の確定についての通知を補助事業者の皆様へ発信します。
確定通知書に同封されている「補助金精算払請求書(様式第9)」に必要事項を記入・押印のうえ、通帳等のコピーとあわせて補助金事務局までご郵送ください。
なお、ご郵送の際は封筒の表紙に「精算払請求書在中」と記載してください。

申請手続き

    • 郵送申請の手続き

      必要書類を下記宛にご郵送ください。

      • 〒151-8799 代々木郵便局留め <一般型>商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金 事務局
        ※電子申請(Jグランツ)にて申請した方は、郵送による実績報告手続きを承ることができませんのでご注意ください

    • 電子申請の手続き 電子申請(Jグランツ)にて申請した方は、実績報告もJグランツにてお手続きください

      「入力の手引き」をご確認のうえ、Jグランツよりお手続きください。

      • 入力の手引き

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      • Jグランツ 第8回用(2022年6月3日締切分)

        第8回
      • Jグランツ 第9回用(2022年9月20日締切分)

        第9回

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      【Jグランツ専用お問い合わせ窓口】
      ・TEL 03-6626-5630
      ・メールアドレス jgrants3@jizokukahojokin.info


様式ダウンロード

  • 補助金精算払請求書(様式第9)

    ※請求書右上の日付は確定通知を受領した日以降をご記入ください。
    ※通帳等のコピーはA4片面コピーにて提出をお願いします。

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補助金精算後の各種お手続き

  1. 消費税および地方消費税額の額の確定に伴う報告書
  2. 免税事業者または簡易課税事業者が、経費の消費税分を含めて補助金の支払いを受けた後に、課税事業者であると判明し、消費税額分を返還する必要がある場合に提出していただきます。


  3. 取得財産の処分承認申請書
  4. 処分を制限された取得財産等を処分しようとする時に提出していただきます。処分する前に、全国商工会連合会会長の承認を受けなければなりません。


  5. 産業財産権等取得等届出書
  6. 補助事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、意匠権または商標権等を補助事業期間内に出願または取得した場合、あるいはそれを譲渡もしくは実施権等を設定した場合に提出していただきます。


  7. 事業効果および賃金引上げ等状況報告書
  8. 補助金の支払いを受けたすべての事業者が対象です。補助事業終了から1年後の事業効果等の状況について、交付規程第29条に定める「事業効果および賃金引上げ等状況報告書」を、補助事業実施後、全国商工会連合会が指定する期限までに必ず行うことが必要です。


申請手続き

※郵送申請/電子申請は準備中です。


    • 様式ダウンロード

      • 消費税および地方消費税の額の確定に伴う報告書(様式第10)

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      • 事業効果および賃金引上げ等状況報告書(様式第14)

        ダウンロード


各種ダウンロード