商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金  <一般型>第8回~第13回受付締切回用(公募締切済み)

小規模事業者持続化補助金(一般型)とは

小規模事業者持続化補助金
(一般型)とは

小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」といいます。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。

本補助金事業は、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

小規模事業者持続化補助金の申請から補助金の交付まで

小規模事業者持続化補助金の申請から補助事業終了・精算払いまでの全体の流れは以下のとおりです。

  • 本補助金は審査があり、不採択になる場合があります。
  • 補助事業遂行の際には自己負担が必要となり、事業完了後に、精算払いとなります。
小規模事業者持続化補助金の申請から受領まで小規模事業者持続化補助金の申請から受領まで

受付スケジュール

第8回受付締切分 申請書類の受付締切 2022年6月3日(金)【最終日当日消印有効】
※電子申請の場合は当日中
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 原則2022年5月27日(金)
採択結果公表 2022年8月31日
補助事業の実施期間 交付決定日から2023年2月28日(火)まで
第9回受付締切分 申請書類の受付締切 2022年9月20日(火)【最終日当日消印有効】
※電子申請の場合は当日中
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 原則2022年9月12日(月)
採択結果公表 2022年11月25日(金)
補助事業の実施期間 交付決定日から2023年5月31日(水)まで
第10回受付締切分 申請書類の受付締切 2022年12月9日(金)【最終日当日消印有効】
※電子申請の場合は当日中
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 原則2022年12月2日(金)
採択結果公表 2023年2月6日(月)
補助事業の実施期間 交付決定日から
2023年7月31日(月)まで
第11回受付締切分 申請書類の受付締切 2023年2月20日(月)【最終日当日消印有効】
※電子申請の場合は当日中
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 原則2023年2月13日(月)
採択結果公表 2023年4月27日(木)
補助事業の実施期間 交付決定日から
2023年9月30日(土)まで
第12回受付締切分 申請書類の受付締切 2023年6月1日(木)【最終日当日消印有効】
※電子申請の場合は当日中
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 原則2023年5月25日(木)
採択結果公表 2023年8月23日(水)
補助事業の実施期間 交付決定日から
2024年4月30日(火)まで
第13回受付締切分 申請書類の受付締切 2023年9月7日(木)【最終日当日消印有効】
※電子申請の場合は当日中
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 原則2023年8月31日(木)
採択結果公表 2023年11月27日(月)
補助事業の実施期間 交付決定日から
2024年7月31日(水)まで

  • 小規模事業者持続化補助金<一般型>(第12回、第13回受付締切)実績報告書の最終審査業務は、
    令和6年10月25日(金)をもって終了となりますことをお知らせいたします。
    補助金額の確定を受けておられない事業者様は、大至急ご対応くださいますようお願いいたします。
    なお、審査業務終了後の書類審査、不備・不足書類のお問い合わせには応じかねますことをご承知おき願います。


補助金の詳細については公募要領、
ガイドブックをご参照ください。

ガイドブック
公募要領
(第13回までの公募受付は終了いたしました)

※過去の公募要領はこちら

補助金の不正受給等の不正行為に対する処分について

補助金の不正受給等の不正行為があった場合には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(以下「補助金等適正化法」とする)に基づき、以下のとおり厳正に対処されます。


  • 補助金の申請者(手続代行者含む)が補助金事務局に提出する書類には、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述があってはなりません。「補助事業等の成果の報告をしなかった」場合や「虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした」場合には、3万円以下の罰金に処せられます。(補助金等適正化法第31条第2項、第3項)
  • 「偽りその他不正の手段により」補助金の交付を受けた場合は、「5年以下の懲役」もしくは「100万円以下の罰金」に処し、または併科されます。(補助金等適正化法第29条第1項)
  • そのほか、不正の内容に応じて、交付要綱等に基づき、補助金の交付決定の取消、返還命令、不正の内容等の公表といった処分が科されることがあります。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
(昭和三十年八月二十七日法律第百七十九号)

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