商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金  <一般型>第8回~第13回受付締切回用(公募締切済み)

補助金精算払い後の各種お手続き

事業効果および賃金引上げ等状況報告書

補助金の支払いを受けた全ての事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間の事業効果等の状況について、交付規程に定める「事業効果および賃金引上げ等状況報告書(様式第14)」を、補助事業実施後、全国商工会連合会が指定する期限までに必ず行うことが必要です。
なお賃金引上げ枠および卒業枠で申請し、補助金の交付を受けた補助事業者については賃金引上げ等の状況についても併せて報告が必要となります。

申請手続き

    • 郵送申請の手続き

      必要書類を下記宛にご郵送ください。

      • 〒151-8799 代々木郵便局留め <一般型>商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金 事務局


      様式ダウンロード

      • 事業効果および賃金引上げ等状況報告書
        (様式第14)

        ※申請回毎に様式が異なります。必ずご確認の上ダウンロードください。
      •  ・第8回から第11回の状況報告書
        (様式第14)

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      •  ・第12回以降の状況報告書
        (様式第14)

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      •  ▶(記載例)事業効果および賃金引上げ等状況報告書(様式第14)

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    • 電子申請の手続き 電子申請(Jグランツ)にて申請した方は、状況報告書もJグランツにてお手続きください

      電子申請の方は、Jグランツよりお手続きしてください。
      「入力の手引き」「Jグランツ入力例」をご確認のうえ、申請回のJグランツのリンクよりお手続きください。

補助金精算後のその他お手続き

  • 消費税および地方消費税の額の確定に伴う報告書(様式第10)
  • 免税事業者または簡易課税事業者が、経費の消費税分を含めて補助金の支払いを受けた後に、課税事業者であると判明し、消費税額分を返還する必要がある場合に提出していただきます。


  • 取得財産の処分承認申請書(様式第12)
  • 処分を制限された取得財産等を処分しようとする時に提出していただきます。処分する前に、全国商工会連合会会長の承認を受けなければなりません。


  • 産業財産権等取得等届出書(様式第13)
  • 補助事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、意匠権または商標権等を補助事業期間内に出願または取得した場合、あるいはそれを譲渡もしくは実施権等を設定した場合に提出していただきます。


申請手続き

    • 郵送申請の手続き

      必要書類を下記宛にご郵送ください。

      • 〒151-8799 代々木郵便局留め <一般型>商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金 事務局

    • 様式ダウンロード

      ※申請回毎に様式が異なります。必ずご確認の上ダウンロードください。

      • 消費税および地方消費税の額の確定に伴う報告書
        (様式第10)

      •  ・第8回から第11回の報告書
        (様式第10)

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      •  ・第12回以降の報告書
        (様式第10)

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      • 取得財産の処分承認申請書
        (様式第12)

      •  ・第8回から第11回の処分承認申請書
        (様式第12)

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      •  ・第12回以降の処分承認申請書
        (様式第12)

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      • 産業財産権等取得等届出書
        (様式第13)

      •  ・第8回から第11回の届出書
        (様式第13)

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      •  ・第12回以降の届出書
        (様式第13)

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